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運転に要る資格

3トンで線が引かれます。ただし、この一覧の数字では判定できません。

ここは考え方の整理です。 実際に必要な手続きは、機械・現場・事業場によって変わります。 受講先や労働基準監督署で確かめてください。

仕事で動かすとき(労働安全衛生法)

事業場で油圧ショベルの運転業務に就くには、機体質量で区分された 教育・講習の修了が要ります。

機体質量要るもの
3トン未満小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転の特別教育(労働安全衛生規則 第36条第9号)
3トン以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

★ この一覧の数字では、その線を判定できません ★

区分に使うのは機体質量です。 一覧に並んでいるのは、多くが機械質量(整備した状態の質量)で、 機体質量より大きい値になります。

つまり、一覧で「2,990kg」だから3トン未満、とは言えません。 逆に「3,090kg」だから3トン以上、とも言えません。 機体質量は機体の銘板に表示されています。そちらで確かめてください。 (質量の呼び名

公道を走らせるのは、また別の話です

上に書いたのは作業をするための資格で、 公道を自走させるための免許は別です(道路交通法)。 車両の大きさや最高速度で区分が変わり、車両側の登録・保安基準の話も出てきます。 ここでは区分を断定しません。運搬車に載せて運ぶのか、自走させるのかで 必要なものが変わるため、先に運び方を決めてから確かめるのが早いです。

出典