3トンで線が引かれます。ただし、この一覧の数字では判定できません。
ここは考え方の整理です。 実際に必要な手続きは、機械・現場・事業場によって変わります。 受講先や労働基準監督署で確かめてください。
事業場で油圧ショベルの運転業務に就くには、機体質量で区分された 教育・講習の修了が要ります。
| 機体質量 | 要るもの |
|---|---|
| 3トン未満 | 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転の特別教育(労働安全衛生規則 第36条第9号) |
| 3トン以上 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 |
区分に使うのは機体質量です。 一覧に並んでいるのは、多くが機械質量(整備した状態の質量)で、 機体質量より大きい値になります。
つまり、一覧で「2,990kg」だから3トン未満、とは言えません。 逆に「3,090kg」だから3トン以上、とも言えません。 機体質量は機体の銘板に表示されています。そちらで確かめてください。 (質量の呼び名)
上に書いたのは作業をするための資格で、 公道を自走させるための免許は別です(道路交通法)。 車両の大きさや最高速度で区分が変わり、車両側の登録・保安基準の話も出てきます。 ここでは区分を断定しません。運搬車に載せて運ぶのか、自走させるのかで 必要なものが変わるため、先に運び方を決めてから確かめるのが早いです。